4. 【ケース例を紹介】どんな人が「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取れる?
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類に分けられます。
まず「不足額給付Ⅰ」は、次のようなケースが対象となります。
- 税額の更正などにより住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が増えた
- 所得が減少し、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った
- 2024年中に就職し、所得が発生した
これは、本来支給されるべき金額と初回の調整給付額に差が生じた場合に支給されるものです。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、次の3つの条件をすべて満たした場合に支給対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記のケースに該当する人は、そもそも減税対象となる税金がないため、当初の定額減税の恩恵を十分に受けることができませんでした。
ただし、3つの条件をすべて満たす場合は、今回一律の定額給付を受けられる可能性があります。
著者
ファイナンシャルアドバイザー。京都教育大学卒業後、SMBC日興証券株式会社に入社。個人・法人の資産運用コンサルティング業務に従事。「株式・投資信託・債券」などを中心とした資産運用や、保険商品を活用した相続対策など、お金に関するトータルサポートをおこなった。現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員資格)、AFP(Affiliated Financial Planner)保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)