4. 【ケース例を紹介】どんな人が「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取れる?
定額減税補足給付金(不足額給付)は、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類に分けられます。
まず「不足額給付Ⅰ」は、次のようなケースが対象となります。
- 税額の更正などにより住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が増えた
- 所得が減少し、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った
- 2024年中に就職し、所得が発生した
これは、本来支給されるべき金額と初回の調整給付額に差が生じた場合に支給されるものです。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、次の3つの条件をすべて満たした場合に支給対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記のケースに該当する人は、そもそも減税対象となる税金がないため、当初の定額減税の恩恵を十分に受けることができませんでした。
ただし、3つの条件をすべて満たす場合は、今回一律の定額給付を受けられる可能性があります。