3.2 【その2】加給年金
「加給年金」は「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定要件を満たすとに年金に上乗せして受給できる年金です。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支給されます。
加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。
4. 高齢者、「申請しないともらえない」暮らしを支えるお金
内閣府の調査結果をもとに、長寿社会を生きるシニアにとって、公的年金と就労が生活を支える重要な柱であることを解説しました。老後の生活設計においては、年金や給料に加えて、「申請しないと受け取れないお金」を最大限に活用することが重要です。
働き続ける意欲のある人をサポートするのが、再就職手当や高年齢雇用継続給付といった雇用保険関連の給付金です。特に、60歳以降で給与が下がった場合は、高年齢雇用継続給付の対象になっていないか必ず確認しましょう。
また、老齢年金に上乗せされる年金生活者支援給付金は、所得の低い方にとって貴重な収入源となります。「月額5450円」の上乗せは、家計に大きな助けとなるでしょう。さらに、年下の配偶者や子どもを扶養している場合は、加給年金の対象となるか確認が必要です。年額23万円超という大きな金額が年金に上乗せされます。
これらの制度は、原則として自分から申請しなければ受け取れません。ご自身の状況に合わせて、もらえるお金をしっかりチェックしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
筒井 亮鳳