1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件と給付基準額

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

障害基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

 

  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。

給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)にまとめて振り込まれます。