今日10月15日は年金の支給日です。今年度は「年金生活者支援給付金」の基準額が引き上げられ、夫婦で条件を満たせば年間で十数万円を受け取れる可能性があります。
物価高や医療費の負担が続くなか、少しでも収入を上乗せできるこの制度は、暮らしを支える重要な支援策です。
ただし、すべての年金受給者が対象になるわけではなく、所得や世帯状況によって支給の有無が分かれます。
この記事では、対象者の条件や申請の流れを整理し、自分が受け取れるかどうかを確認できるように解説します。
1. 【2025年最新版】「年金生活者支援給付金制度」の対象者は?いくらもらえる?
年金生活者支援給付金制度
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト・広告ギャラリー ポスター」
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件と給付基準額
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢基礎年金を受給されている方へ
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「月額5450円」となっており、保険料納付済期間などに応じて計算されます。