日本の医療保険制度は年齢や職業によって区分が異なります。その中で「後期高齢者医療制度」は通常75歳からの加入が原則ですが、一定の条件を満たすと65歳から加入できる特例があるのをご存じでしょうか。

それは「一定の障がいがある方のための特例措置」による加入であり、いわゆる「障害認定による加入」と言われます。この特例措置の対象となれば保険料の負担が軽くなる可能性もあり、制度を理解しておくことは生活設計に直結します。本記事では、障害認定の基準や加入手続き、さらにメリットや注意点を整理して解説します。

※本記事では、この「一定の障がいがある方のための特例措置」による加入を、便宜上「障害認定による加入」または「障害認定」と表記します。

1. 障害認定、特例措置と医療保険制度「各保険者の比較」とは?

日本の医療保険制度は、大きく分けて国民健康保険、協会けんぽ(中小企業の従業員)、組合健保(大企業や特定業種の従業員)、共済組合(公務員)、そして後期高齢者医療制度に分かれています。それぞれの制度は加入者の年齢層が異なり、制度ごとの役割や負担も異なります。

後期高齢者医療制度は原則として75歳以上が対象ですが、実は65歳から加入できる場合があります。それが「障害認定」と呼ばれる特例措置です。一定の障がいがあると認められた方は、65歳から後期高齢者医療制度に加入することが可能となります。

1.1 医療保険制度の加入者数と平均年齢の比較

医療保険制度は対象者によって加入者の年齢構成が大きく異なります。例えば以下のようなデータが公表されています(令和4~5年度時点)

加入者(令和5年3月末)

  • 市町村国民健康保険:2413万人
  • 協会けんぽ:3944万人
  • 組合健保:2820万人
  • 共済組合:982万人
  • 後期高齢者医療制度:1913万人

平均年齢(令和4年9月末)

  • 市町村国民健康保険:54.2歳
  • 協会けんぽ:38.9歳
  • 組合健保:35.9歳
  • 共済組合:33.1歳
  • 後期高齢者医療制度:82.8歳

65~74歳の割合(令和4年度)

  • 市町村国民健康保険:44.6%
  • 協会けんぽ:8.2%
  • 組合健保:3.5%
  • 共済組合:2.4%
  • 後期高齢者医療制度:1.4%

特に後期高齢者医療制度の平均年齢は80歳を超えており、制度の性質を反映しています。また、65~74歳の加入割合を見ると国保で44.6%、協会けんぽで8.2%に対し、後期高齢者医療制度では1.4%と少数です。ここに「障害認定」で加入している人が含まれています。

2. 障害認定、各自治体で変わる認定条件【東京都の例】

後期高齢者医療制度の障害認定は、各都道府県の「広域連合」が定める基準に基づいて実施されます。そのため、認定条件は地域によって多少異なります。

東京都後期高齢者医療広域連合では、以下のような障害を持つ方が対象となります。

  • 障害年金1級または2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1~3級、または4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)の1度または2度

特に「身体障害者手帳4級の一部」が含まれる点は、他県より対象が広いケースです。

該当する方は、市区町村窓口で申請を行い、広域連合による認定を受けることで65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。なお、加入は任意であり、75歳になるまでは撤回して元の健康保険に戻ることも可能です。

3. 障害認定、65歳から後期高齢者医療制度に加入するメリットとは?

65歳から後期高齢者医療制度に加入する最大のメリットは、保険料が安くなる可能性がある点にあります。

後期高齢者医療制度の保険料は高齢者全体の医療費を基に算定され、1人あたりの負担は比較的抑えられています。さらに、所得が少ない方向けの軽減制度も充実しているのが特徴です。

なお、2025年度(令和7年度)の全国平均保険料は月額7192円と見込まれています。

後期高齢者医療制度令和6・7年度の保険料率など

後期高齢者医療制度令和6・7年度の保険料率など

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

 

3.1 国民健康保険との保険料を比較(東京都港区の場合)

東京都港区の場合、公的年金収入が年間200万円の65歳以上では、国民健康保険料は月額9415円と試算されています。

つまり、条件次第では後期高齢者医療制度の方が安くなる可能性があるということです。

ただし、どちらが安くなるかは収入・世帯構成・居住地によって異なります。そのため、市区町村の窓口で両制度の保険料を試算してもらうことが重要です。

4. まとめにかえて

後期高齢者医療制度の「障害認定」は、65歳からでも加入できる仕組みであり、一定の障がいがある方にとって医療費負担を軽減する選択肢となります。保険料は地域や所得に応じて決まるため、国民健康保険など他制度と比べてどちらが有利かは人それぞれです。

まずはお住まいの自治体窓口で条件や保険料を確認し、自分にとって最も適した制度を選ぶことが大切です。

参考資料

加藤 聖人