2. 障害認定、各自治体で変わる認定条件【東京都の例】

後期高齢者医療制度の障害認定は、各都道府県の「広域連合」が定める基準に基づいて実施されます。そのため、認定条件は地域によって多少異なります。

東京都後期高齢者医療広域連合では、以下のような障害を持つ方が対象となります。

  • 障害年金1級または2級を受給している方
  • 身体障害者手帳1~3級、または4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)の1度または2度

特に「身体障害者手帳4級の一部」が含まれる点は、他県より対象が広いケースです。

該当する方は、市区町村窓口で申請を行い、広域連合による認定を受けることで65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。なお、加入は任意であり、75歳になるまでは撤回して元の健康保険に戻ることも可能です。