2. 不足額給付の対象者は?いくら受け取れる?
不足額給付には2つのケース(不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ)があります。いずれかのケースに該当する方に対し、不足額が給付されます。申請の必要が無い方には、多くの自治体では、8月中に支給されています。
また、給付される金額は不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。
2.1 不足額給付Ⅰ:差額が生じたケース
令和6年分(2024年)所得税および定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じた場合に、不足額給付Ⅰが支給されます。
具体的には、下記のケースなどが対象になります。
- 令和5年(2023年)の所得と比較して、令和6年(2024年)の所得が減少した方
- 令和5年は所得がないが、就職などにより、令和6年は所得がある方
- 子どもの出生などで扶養親族が増えた方
不足額給付Ⅰの給付額は、上述のとおり、本来の給付額と当初調整給付金との差額です。
2.2 不足額給付Ⅱ:一律給付のケース
以下の条件すべてに該当する人は「不足額給付Ⅱ」の対象となり、定額給付が行われる可能性があります。
- 令和6年分(2024年)の所得税と住民税所得割がともに非課税(定額減税前税額が0円)
- 税制上の「扶養親族」に該当しない(青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超の方)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯に属していない
不足額給付Ⅱの給付額は原則として4万円で、令和6年(2024年)1月1日時点で国外居住の場合は3万円です。