2. 「障害年金生活者支援給付金」は申請手続きが必要
障害年金生活者支援給付金を受給するためには、自分で申請手続きをしなければなりません。
申請方法は、新規で障害基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
2.1 「障害基礎年金」を新規で請求する場合
障害基礎年金を新たに請求する場合の手続きの流れは以下の通りです。
- 「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入し年金事務所に提出する
- 支給要件に該当した場合、日本年金機構から「支給決定通知書」が送付される
- 支払月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が送付される
- 障害年金生活者支援給付金が支給される
これから新規で障害基礎年金を申請する場合、「年金生活者支援給付金請求書」は障害基礎年金の請求書と併せて提出します。郵送による提出も可能です。
申請した結果、支給要件に該当した場合は日本年金機構から「支給決定通知書」が送付されますが、該当しない場合は「不該当通知書」が送付されます。
なお、支給は請求月の翌月分からとなるため、手続きは早めに取りましょう。
2.2 「障害基礎年金」を受給中の場合
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になる方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。
また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
下図は、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が入った封筒の見本です。
手続き方法は、郵送と電子申請のいずれかを選べます。
郵送の場合は、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名などを記入し、同封の目隠しシールと切手を貼って郵便ポストに投函します。
令和7年1月以降、電子申請による提出も可能となっていますので、希望する場合は日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」を参考にして手続きしましょう。
年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。
支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
3. まとめにかえて
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の支給対象者で一定の要件を満たす方に、障害等級に応じた給付額が支給されます。
障害基礎年金を受給していても経済的に苦しい方にとって、大切な収入源となるでしょう。
お手元に年金生活者支援給付金請求書が届いた際には、忘れないよう速やかに手続きを取りましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト 」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
木内 菜穂子