1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受給できるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2扶養親族等の数に応じて増額
障害基礎年金を受給している方で、前年所得が479万4000円以下の方が対象です。
ただし、扶養親族がいる場合は、人数に応じて基準となる所得額が増額されます。
なお、2025年8月までは「前年の所得基準」が「472万1000円以下」でしたが、9月からは若干増額され「479万4000円以下」に変更されています。
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の給付額
令和7年度の障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級によって以下のように異なります。
- 障害等級1級:月額6813円
- 障害等級2級:月額5450円
これらの金額を基準とし、保険料納付済期間などに応じて調整された金額が支給されます。
なお、令和7年度の給付額は令和6年度よりも引き上げられており、障害等級1級で+175円、障害等級で+140円となっています。
1.4 「障害年金生活者支援給付金」の給付日は年金と同じ日
障害年金生活者支援給付金の給付日は、年金の振込日と同じで、年6回ある偶数月の原則として15日です。
15日が土日祝日となる場合は、その直前の平日に支給されます。
年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれるため、通帳には2つの振込が記載される形となります。
次の支給日は10月15日(水)です。