10月15日は年金支給日です。私たちが老後に受け取る年金額は、厚生年金で男性の平均が約16.7万円、女性の平均が約10.7万円と、男女間で約6万円もの大きな差があることが、厚生労働省の統計から明らかになっています。

この差は、現役時代の働き方や給与水準が年金額に反映されることが原因です。このような年金受給額の個人差や男女差がある中で、年金だけでは生活が苦しいような所得など一定基準に該当する方を支援するために、「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして支給されます。

今回の記事では、この給付金がどのような仕組みで、誰が、どれくらいの金額をもらえるのかを詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金、障害年金受給の対象者「1級と2級で金額が変わる」

「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。

老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。また、給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。

1.1 年金生活者支援給付金「2025年度の給付額」はいくら?

2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%引き上げられており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されています。

各給付金の2025年度月額は以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

障害年金を受給されている対象者の方について、障害等級1級と2級とでは支給される金額が変わります。なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。

2. 年金生活者支援給付金、対象者はどんな人?支給要件をチェック

「老齢」「障害」「遺族」、3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が定められています。

一つひとつ整理していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。

なお、年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには、必ず「請求手続き」が必要です。

3. 年金生活者支援給付金、「年金支給日にもらえる」通帳にはそれぞれ別の振込として記載

年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。

請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。

3.1 【パターン1】65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

3.2 【パターン2】基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函

なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。

3.3 年金生活者支援給付金の支給日はいつ?

年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。

年金の受取口座と同じ口座に、同日、年金とは別に振り込まれます。(通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます)

各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、10月に給付されるのは、8月分・9月分の給付金です。

4. 年金生活者支援給付金、暮らしを支える心強い制度

今回は、年金受給額の男女差という現実を背景に、所得など一定基準に該当する方を対象とした「年金生活者支援給付金」について解説しました。この年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費増税を機にはじまった制度なので、2025年10月現在でちょうど6年が経過しました。

給付金は、老齢・障害・遺族の3種類があり、2025年度は2.7%増額され、老齢年金の基準額は月額5450円です。支給を受けるための要件として、老齢給付金は世帯全員の市町村民税が非課税であることや、所得が90万円台以下であることなどが定められています。

この給付金は自動で支給されるものではありません。支給要件を満たす方には請求書(はがき型など)が郵送されるため、「請求書が届いたら必ず手続きを行う」ことが、もらい忘れを防ぐ唯一の方法です。

年金だけでは生活費に不安がある方にとって、年金生活者支援給付金は毎月の生活を支える心強い追加収入になります。請求手続きは複雑ではありません。ぜひ今回の記事を参考に、ご自身やご家族の状況を確認し、受け取る権利のあるお金を逃さないよう、積極的にアクションを起こしていきましょう。

参考資料

橋本 優理