「人生100年時代」と呼ばれるいま、還暦を過ぎても元気に働くシニア世代が増えています。
内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65〜69歳の男性の6割、女性の4割以上が就労しており、働くことは生活の質と家計を支える重要な柱となっています。
一方で、加齢による体力変化や、再雇用等に伴う賃金低下に不安を感じる方も少なくありません。実は、公的年金や雇用保険には、一定の条件を満たして「申請」することで受け取れる給付金が複数存在します。
2025年の年金制度改正により、在職老齢年金の緩和や社会保険の適用拡大も進みます。知っているかどうかで老後の手取り額に差が出るため、制度を正しく把握し、賢く活用することが大切です。
この記事では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請しないと受け取れない、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。
1. 働くシニアの「再就職・賃金低下・失業時」を支える《雇用保険関連の給付3種》
働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。
1.1 【その1】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。
