2. 【後期高齢者医療制度】2割負担の配慮措置とは
一定以上所得者の2割負担は、2022年10月1日に導入されました。
それまで1割であった自己負担額が2倍になるため、2025年9月末までに限り自己負担の軽減措置が取られました。この軽減措置を「2割負担の配慮措置」といいます。
なお、配慮措置が適用されるのは外来医療に限定されます。
具体的には、外来医療について自己負担額の増加額(1ヶ月)を3000円までに抑えるというものです。神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ掲載例で配慮措置の内容を見てみましょう。
この例において、4月に初めて病院で受診したときの医療費は3万5000円でした。負担割合が1割の方なら自己負担は3500円ですが、2割の場合は7000円になります。
実際の自己負担は、配慮措置が適用され3000円増の6500円になります。同月内に2度目の通院をした場合、自己負担割合は1割です。
同月内に別の病院を受診した場合、一旦は自己負担が「医療費の1割+3000円」となりますが、あとで高額療養費として払い戻されるため、実質的な負担は1割だけです。
ここまで、後期高齢者医療制度の自己負担割合と「2割負担の配慮措置」について解説しました。
次章では自己負担額見直しの背景と措置終了による影響について解説します。