3.1 川崎市における「生活扶助基準額の例」

  • 夫婦子1人世帯(30代夫婦、子3~5歳) 15万3400円
  • 夫婦子2人世帯(40代夫婦、子中学生と小学生) 18万1760円
  • 高齢夫婦世帯(65歳夫婦) 12万900円
  • 高齢単身世帯(65歳) 7万6880円

40代夫婦と中学生と小学生の子を持つ世帯の場合、最低生活費は月額18万1760円です。

そのため、収入が全くない場合には月額18万1760円を受け取れます。

また、生活保護受給者がアパートなど賃貸住宅に居住している場合は、家賃にあたる住宅扶助を受けることができます。

さらに、医療サービスや介護サービスについても、自己負担なく利用することが可能です。

4. 特例の生活扶助はいつまで続く?

生活保護で特例的に月額1500円を上乗せして支給する措置は、2年間継続予定です。

前年度まで行われていた加算が、今後も2年間継続されることで、生活保護を受けている世帯の家計を支える一助となるでしょう。

その後は、社会経済情勢などを踏まえて、一般世帯の消費実態との均衡を図りながら改めて検討される予定です。

参考資料

苛原 寛