1. 生活保護の「受給要件とは?」
生活保護は誰でも申請すれば受給できるわけではありません。受給には要件を満たすことが必要です。
厚生労働省「生活保護制度」によると、生活保護の受給対象者となる要件は以下のとおりとなります。
1.1 生活保護を受けるための要件
- 資産の活用:預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てること
- 能力の活用:働くことが可能な人は、その能力に応じて働くこと
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合、まずそれらを活用すること
- 扶養義務者の扶養:親族等から援助を受けられる場合、援助を受けること
上記の要件は、生活保護が最後の手段であることを明確にするためのものです。
たとえば、預貯金が100万円残っている人が「お金が足りない」と言って生活保護を申請しても、まずはその預貯金を生活費に使うよう求められます。
また、健康で働けるのに就労せずに生活保護に頼ろうとする場合も認められません。
さらに、年金や児童手当といった既存の制度を使えば生活が成り立つ人は、まずそれを優先する必要があります。
親や子どもなど、親族からの援助が受けられる状況にある人も同様です。
言い換えると、資産・労働・他の制度・親族からの支援といった利用できるあらゆる手段を尽くしても生活が成り立たない場合にのみ、生活保護が適用されます。