2. 医療費負担が「2割」になるのはどのような人?《医療費負担割合の判定基準をチェック》
医療費の窓口負担が2割となる「一定以上の所得がある人」とは、どのような人なのでしょうか。
後期高齢者医療制度における医療費負担割合の判定基準は、以下の通りです。
2.1 医療費負担割合の判定基準
窓口負担割合 判定基準
- 3割|同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の人がいる場合
- 2割|単身世帯:年金収入とその他の所得の合計が200万円以上
複数人世帯:年金収入とその他の所得の合計が320万円以上
※対象となるのは後期高齢者医療制度の被保険者の年金収入と所得 - 1割|3割・2割に該当しない人
単身世帯の場合は年金収入とその他の所得の合計が年間200万円以上、複数人世帯の場合は年金収入とその他の所得の合計が年間320万円以上であれば、2割負担となります。
ある程度年金収入がある世帯であれば、2割負担に該当することは決して珍しいケースではありません。
なお、同じ世帯の被保険者の中に課税所得(収入から各種控除を差し引いた後の金額)が145万円以上の人がいる場合は3割負担です。
2割負担・3割負担に該当しない人は、1割負担となります。