2. 【要件】「年金生活者支援給付金」を受け取れる支給対象者は?
本章では、3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を整理しましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の人を対象としていますが、基準をわずかに超えると受給できず、結果として基準内の人よりも手取りが少なくなるケースがありました。
この不公平を是正するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
上記により、基準を超えていても一定範囲内であれば受給可能となり、所得が多くなるほど給付額が段階的に減少する仕組みになっています。