来月10月15日は、2か月に一度の年金支給日です。
すでに年金振込通知書を確認された方は、今回の支給で前回8月と比べて手取り額(振込額)が増減していることに気づいたかもしれません。
なぜ、年度の途中で年金の手取り額が変わるのでしょうか?
この記事では、年金から天引きされる税金や保険料の仕組みが、支給額に影響する理由を解説します。また、老齢年金(厚生年金・国民年金)の平均月額も一覧表で確認し、ご自身の受給額と比較してみましょう。
1. 【老後の年金】10月から「手取り額」が増減する人とは?
公的年金は、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が差し引かれる「特別徴収」という仕組みになっています。
一見すると「天引き額は年間を通して一定」と思われがちですが、実際には年度の途中で金額が変わるのが一般的です。
これは、年金から控除される住民税や社会保険料が「仮徴収」と「本徴収」という二段階で計算されているためです。
1.1 仮徴収とは?
年金から差し引かれる住民税や国民健康保険料といった社会保険料は、前年の所得を基準に算出されます。
ただし、その年の正式な金額が決まるのは毎年6月から7月にかけてです。
そのため、年度前半(4月・6月・8月の年金支給分)については、前年度2月に天引きされていた額と同額が暫定的に差し引かれます。
これが「仮徴収」と呼ばれる仕組みです。
1.2 本徴収とは?
前年の所得が確定すると、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まり、徴収方法が切り替わります。
確定した年額から仮徴収で納めた合計額を差し引き、残りを年度後半の支給回数で分割して差し引く仕組みが「本徴収」です。
本徴収は一般的に10月支給分から始まりますが、自治体によっては8月から適用される場合もあります。
前年の所得が増えていると、秋以降の手取りが予想以上に減ることもあるため注意が必要です。
たとえば、前年の課税所得が増加したケースなどがこれに該当します。
- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた
このように前年の所得が増えていると、年度後半に切り替わる「本徴収額」が前半の「仮徴収額」よりも大きくなる場合があります。
その結果、秋以降の天引き額が増加し、年金の手取りが大きく減ってしまう可能性があります。
上記をふまえ、あらかじめ自身の状況を確認しておくことが安心につながるでしょう。