秋らしい涼しい風が吹く季節になりました。次回の年金支給日である10月15日まであと21日、多くの年金受給者にとって、待ち遠しい日になるでしょう。年金は生活の大きな支えですが、受給額は人によってさまざまです。もし、年金とその他の収入を合わせても生活が苦しいと感じているなら、「年金生活者支援給付金」が受け取れるかもしれません。
すでに年金を受給中の人で、新たに生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています)。
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
この給付金は、手続きをしなければ受け取ることができません。今回は、年金生活者支援給付金について、具体的な申請方法をふまえ、支給要件などわかりやすく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金の申請」請求書の提出期限は9月30日まで(X投稿)
日本年金機構が投稿したX(旧Twitter)によると、9月に送付されている年金生活者支援給付金請求書の提出期限は2025年9月30日(火)となっています。
【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限は9月30日(火曜)です。電子申請または郵送での手続きが可能です。お早めに申請してください。https://t.co/TcbrysXCB2 pic.twitter.com/n0qlsapL4A
— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) September 2, 2025
ただし、提出期限までに請求書が届くよう提出できなかった場合でも、手続きをすることはできます。
提出期限に間に合わなかった方も、もれなく申請の手続きを行いましょう。
提出期限を過ぎる場合に注意事項がひとつあります。それは、令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合「令和7年10月分から令和8年1月分の年金生活者支援給付金」は受け取れず、「請求した月の翌月分」からの支払いになるいうことです。令和8年1月5日までに届くよう、早めに手続きをすることが重要だといえるでしょう。
1.1 支給要件を満たす限り、2年目以降の手続き不要でずっともらえる
年金生活者支援給付金は、請求書を一度提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは不要で継続受給が可能となります。
毎年10月分(12月支給分)から翌年9月分までの給付金の受給資格は、前年の所得をもとに判定されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
また、毎年4月分からの新しい支給金額は、6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。