3. 「年金生活者支援給付金の支給要件」どんな人がもらえる?
年金生活者支援給付金はどのような人に支給されるのか、続いて支給要件についてみていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方です。ここでいう所得には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。また、扶養親族がいる場合は、所得の基準額が上がります。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記3つの支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が住民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計が90万9000円以下であること
なお、この所得の計算においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。これは、所得が基準額を少し超えてしまった場合に支給されるものです。
補足的老齢年金生活者支援給付金
「補足的老齢年金生活者支援給付金」は、所得が給付金の基準額を少し上回ってしまった方を対象にした制度です。
- 1956年4月2日以降に生まれた方:所得が80万9000円から90万9000円の間であれば支給されます。
- 1956年4月1日以前に生まれた方:所得が80万6700円から90万6700円の間であれば支給されます。
この給付金は、所得が増えるほど支給額が少なくなるように設計されています。これにより、基準額ぎりぎりで給付対象から外れてしまう人との不公平感をなくすよう配慮されています。