秋の訪れを感じ、朝晩の冷え込みも少し感じる今日この頃、ご自身の老後資金について改めて考える方もいるのではないでしょうか。厚生労働省の最新データによると、厚生年金(国民年金含む)の平均月額は全体で14万6429円です。

しかし、この平均額の内訳を見ると、男性は16万6606円に対し、女性は10万7200円と、約6万円もの大きな差があります。一方、国民年金(老齢基礎年金)の平均月額は男女ともに5万円台に留まっています。

そんな中、年金収入などの一定基準に該当する方を対象とした「年金生活者支援給付金」制度があるのはご存知でしょうか。2か月に一度の年金支給日に、年金に上乗せしてもらえる給付金になります。

どんな人が対象なのか、給付額なども交えて今回はわかりやすく解説します。来月10月15日の年金支給日を前に、制度について、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件「もらえる人はどんな人?」

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く