4. まとめ
定額減税補足給付金(不足額給付)は、減税額を使い切れなかった人や、そもそも課税されていないために減税の恩恵を受けられなかった人を対象に支給されます。
支給方法は大きく「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分かれており、後者では原則4万円が支給されます。
手続き不要で受け取れる場合もありますが、自治体から送られる確認書に記入・返送が必要なケースもあります。
申請期限を過ぎると受け取れなくなる恐れがあるため、必ず案内文書を確認して対応しましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 内閣官房「調整給付金(不足額給付)とは?」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」
- 横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」
- 横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内・制度概要チラシはこちら」
加藤 聖人