2. 【冬季加算】地域によって支給額に差がある
寒い季節になると、暖房や電気・ガスなどの光熱費がどうしてもかさんでしまいます。そんな負担を少しでも軽くするために、生活保護を受けている方には「冬季加算」という制度があります。
冬季加算は、厚生労働省が定めた「生活保護法による保護の基準」に基づいて、地域を6つの区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)に分けて支給額を決めています。
- Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区 石川県・福井県
- Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区 その他の都道府県
支給期間は地域によって異なり、一般的には11月〜翌年3月の5か月間ですが、寒冷地(Ⅰ区・Ⅱ区)では10月〜翌年4月の7か月間と長めに設定されています。
では、冬季加算の金額はどのようにして決められているのでしょうか。次で見ていきます。