2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】基本的な手続き(政府官房の発信)

定額減税補足給付金(不足額給付)は、住民税がかかわる手続きのため、自治体によって対応が異なる場合があります。

2.1 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

2024年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、2024年の調整給付額との間で差額が生じた方は、課税する自治体の変更有無(実質的に転居の有無)によって、対応が変わります。

自治体が同じ場合には、自治体から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、市区町村に返信する必要があります。

もし転居により2024年と2025年の課税自治体が異なる場合は、自分で申請が必要です。

申請方法は自治体によって定められています。申請書のほか、必要書類があるケースも想定されるので、まずは自治体に問い合わせるのがよいでしょう。

2.2 個別に書類の提示(申請)により、給付要件があることを確認する必要がある方

以下のすべての要件を満たす方が定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取るためには、個別申請が必要です。

  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

自治体によって必要書類が定められているので、こちらもまずは自治体に問い合わせて手続きを確認するのがよいでしょう。