1.1 【定額減税補足給付金(不足額給付)】には「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」がある
「不足額給付」には2種類あり、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」と呼びます。
まず「不足額給付Ⅰ」ですが、これは次のような人が対象になります。
- 税額の更正により住民税の所得割額が下がった人
- 扶養親族が増えた人
- 所得が減少したことで、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額を上回った人 など
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてを満たす場合に該当します。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
1.2 不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。