1.1 【定額減税補足給付金(不足額給付)】には「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」がある
「不足額給付」には2種類あり、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」と呼びます。
まず「不足額給付Ⅰ」ですが、これは次のような人が対象になります。
- 税額の更正により住民税の所得割額が下がった人
- 扶養親族が増えた人
- 所得が減少したことで、2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額を上回った人 など
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてを満たす場合に該当します。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
1.2 不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)