4.2 すでに年金を受け取っている方の場合
前述のとおり、年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、年金の受給開始を最大60歳までに繰り上げる「繰上げ受給」を選択している方が制度の対象となる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が郵送されます。
5. まとめ
「年金生活者支援給付金」は、所得の少ない年金受給者を対象に年金に上乗せして支給される制度です。
老齢・障害・遺族年金の各受給者が対象となり、2025年度は基準額が2.7%引き上げられました。
新たに対象となる方には9月以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。このはがきを期限内に返送しなければ、翌月以降しか給付金を受け取れず、期限を大幅に過ぎると数ヵ月分をもらい損ねる可能性があります。
届いたら速やかに記入・返送し、給付を確実に受け取れるよう手続きを済ませましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
加藤 聖人