3. 年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金は、自動的に振り込まれるわけではありません。給付金請求書に必要事項を記入し、年金事務所に提出する必要があります。
請求方法は簡単で、届いた請求書に氏名・提出日・電話番号を書き、年金事務所へ送るだけです。
なお、年金生活者支援給付金は市町村から提供を受ける所得情報に基づいて、年金事務所が支給要件を満たしているか判定しています。
そのため、申請にあたって基本的に課税証明書の添付は不要です(所得情報を確認できない場合は、提出を求められる場合がある)。
また、支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。支給要件を満たさなくなった場合は年金生活者支援給付金は支給されなくなり、その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。