4. 10月から「年金の振込額」が変わる人がいるって本当?

10月以降に「年金の振込額」が変動する人がいるのは、公的年金から差し引かれる「税金」や「社会保険料」の額が見直される場合があるためです。

年金は現役時代の給与と同じく「収入」として扱われるため、多くの場合、振込前に以下のような税金や社会保険料が天引きされています。

【年金から天引きされている税金・社会保険料】

  • 所得税および復興特別所得税(税金)
  • 個人住民税(税金)
  • 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(社会保険料)
  • 介護保険料(社会保険料)

住民税などの税金は、4月から8月までは一昨年の所得に基づいて「仮徴収」され、10月以降は前年の所得を基準とする「本徴収」に切り替わります。

また、社会保険料についても前年の所得に応じて見直しが行われるため、10月から控除される金額が変わることがあります。

前年の収入が前々年より多ければ徴収額は増え、反対に少なければ減るなど、10月以降の天引き額は収入の変動に応じて変わる可能性があります。

また、収入自体に変化がなかった場合でも、扶養人数の増減など控除対象に該当する項目が変われば、天引き額が変動することがあります。

ただし、これはすべての受給者に当てはまるわけではありません。

収入や控除内容に変動がない場合は振込額が変わらないため、その点もあわせて留意しておきましょう。