夏の暑さが落ち着き、秋風が心地よく感じられるようになりました。この季節は、今後の人生について考える良い機会かもしれません。病気や事故による怪我などで障害認定を受けた場合は、障害年金を受給できます。一般的にイメージする年金とは異なり、65歳以下でも受給可能です。

障害年金の受給者で特定の要件を満たす場合「障害年金生活者支援給付金」を受給できます。障害年金と障害年金生活者支援給付金を受給できるのは、どういった人なのでしょうか。

この記事では、障害年金生活者支援給付金の受給要件や給付額、申請方法を解説します。

1. 障害年金とは

まずは、障害年金について簡単におさらいしましょう。

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。高齢者世代に加えて現役世代も受給可能です。

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれます。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに加入している年金によって、受給する障害年金が変わります。

  • 国民年金に加入していた場合:障害基礎年金
  • 厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金

受給額は障害等級によって異なります。具体的な金額は以下のとおりです。

2. 〈障害基礎年金〉

障害等級1級

  • 昭和31年4月2日以後生まれ:103万9625円
  • 昭和31年4月1日以前生まれ:103万6625円

障害等級2級

  • 昭和31年4月2日以後生まれ:83万1700円
  • 昭和31年4月1日以前生まれ:82万9300円

2.1 〈障害厚生年金〉

障害等級1級

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分×1.25

障害等級2級

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分

より重度の障害である1級のほうが、受給額が高くなっています。

障害年金は老齢年金・遺族年金といったほかの年金と一部併給可能です。受給できる組み合わせは以下のとおりです。

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+遺族厚生年金

次章では、障害年金生活者支援給付金の概要を解説します。