4. 介護保険料の滞納が続いた場合の措置
65歳以上の介護保険料は、年金から差し引かれるのが一般的ですが、家計の状況によっては保険料納付が難しい場合もあるでしょう。しかし、介護保険料を滞納してしまうと、介護サービスが必要になっても利用しにくくなる場合があります。
介護保険料の滞納が続いた場合、その期間に応じて以下のような措置が施されます。
4.1 1年以上滞納
- 介護サービスを利用した際の費用が、一旦全額自己負担となる。(7〜9割の払い戻しあり)
4.2 1年半以上滞納
- 払い戻しが差し止められる。
- 差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることもある。
4.3 2年以上滞納
- 時効となり保険料を納められなくなる。
- 期間に応じて介護サービス利用時の自己負担限度額が3〜4割に引き上げられる。
- 高額介護サービス費などの支給を受けられなくなる。
負担が増えたり本来受けられる払い戻しが受けられなかったりと、十分な介護サービスを受けられなくなってしまいます。保険料の支払いが厳しい場合は、必ず住んでいる市区町村に相談しましょう。
5. まとめ
介護保険料は、64歳までは会社と折半して納めますが、65歳からはすべて自分で負担しなければなりません。加えて、介護給付費の増加により、保険料は増加傾向にあります。
実際にかかる保険料は、自治体ごとに異なります。まずは自治体から送られる「介護保険料額決定通知書」を確認して、自分がいくら保険料を払っているのか確かめてみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
- 厚生労働省「令和5年度介護保険事業状況報告(年報)」
- 厚生労働省「令和4年度介護保険事業状況報告(年報)」
- 江東区「介護保険料を滞納すると・・・」
石上 ユウキ