2. 秋以降に年金の手取りが変わるケースとは?
公的年金から、社会保険料(健康保険料・介護保険料など)や税金が天引き(特別徴収)されます。
天引きされる額は、年度の途中で金額が変わるのが一般的です。
なぜなら、年金から天引きされる住民税と社会保険料の計算が、二段階(仮徴収・本徴収)のしくみになっているからです。
2.1 仮徴収とは?
年金から天引きされる国民健康保険料や住民税などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されるしくみとなっています。
ただし、正式な年額が確定するのは、毎年6月~7月頃です。
それにより、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)においては、前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。
これを「仮徴収」と言います。
2.2 本徴収とは?
前年の所得が確定して、その年度に支払う社会保険料の正式な年額が決定されると、徴収方法が切り替わります。
確定した年額から、仮徴収として支払った合計額を差し引き、残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きします。
これが「本徴収」です。
本徴収は多くの場合、10月支給分からとなりますが、自治体によっては8月からはじまるケースもあります。
前年の所得が増加した場合、「秋以降の年金の手取り額」が想定外に減ってしまうケースがあるため注意しておきましょう。
例として、次のように前年の課税所得が増える場合がこれにあたります。
- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた
上記のような理由で前年の所得が増えると、年度後半の「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」に比べて大幅に高くなる場合があります。
すると、秋以降に天引きされる金額が増えて、年金の手取りが減る可能性もあるのです。
年金の手取は「老後の生活に関わる」大切なものなので、ご自身やご家族の状況をよく確認しておきましょう。
3. 【2025年度の年金額】2024年度と比較して+1.9%増に
公的年金額は、毎年度改定されています。
厚生労働省によると、2025年度の年金額例は以下のとおりです。
3.1 2025年度の国民年金と厚生年金の年金額例
- 国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分):6万9308円(+1308円)
- 厚生年金:23万2784円(夫婦2人分)(+4412円)
※昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金の満額は月額6万9108円(対前年度比+1300円)
※厚生年金は「男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)」で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準
2025年度の公的年金は、2024年度と比較して1.9%増額改定されました。
なお、国民年金は満額で月6万9308円です。
厚生年金は会社員だった夫と、国民年金のみを受給する妻を年金額例として、夫婦で月23万2784円になっています。
では、平均的な年金月額はどれくらいでしょうか。
次章で、年齢別や全体、男女別に平均年金月額を確認していきましょう。


