9月に入っても暑い日が続く日々ですが、来月10月には今年5回目の年金支給日があります。そんな年金支給日に、年金とは別にプラスで給付金がもらえる方もいます。それは年金生活者支援給付金です。新たな給付金の対象者には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

今回は年金生活者支援給付金について、支給対象者や給付金額など解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金》受給中の対象者はいくらもらえる?

老齢基礎年金を受給されている方へ2/5

老齢基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト

下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の基準月額5450円!

月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。

2. 【年金生活者支援給付金】《障害年金》受給中の対象者はいくらもらえる?

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障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

障害年金生活者支援給付金は1級と2級で金額が変わる!

障害年金生活者支援給付金は障害等級1級と2級では給付月額がことなります。

  • 障害年金生活者支援給付金:ひと月あたり1級6813円・2級5450円

3. 【年金生活者支援給付金】《遺族年金》受給中の対象者はいくらもらえる?

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遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

遺族年金生活者支援給付金の月額5450円!

  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合については、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

4. 【年金生活者支援給付金】夫婦2人とも支給要件満たす場合「それぞれもらえる?」

夫婦2人暮らしをされている世帯で、それぞれ支給要件を満たしている方もいると思います。そんな時は、夫婦それぞれに年金生活者支援給付金は支給されます。

3カ所の記入でかんたん手続き5/5

3カ所の記入でかんたん手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

また、給付金の手続きをした翌月分から原則支給の対象となります。すでに年金を受給していて新たな給付金の対象者には、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

4.1 【年金生活者支援給付金】要件満たす限り「翌年以降の手続きは原則不要」ずっともらえる!

年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてしまえば、原則として2年目以降のお手続きは不要です。毎年、前年の所得などに基づいて自動的に支給判定が行われ、その結果がその年の10月分から翌年9月分までの1年間に反映される仕組みになっています。

5. 【年金生活者支援給付金】自分はもらえる対象か?確認を

今回は、老齢・障害・遺族年金を受給している方が対象となる「年金生活者支援給付金」について解説しました。月額は5450円前後ですが、年間にすると約6万円になります。生活費や医療費の補填としては大きな助けになりますね。

夫婦でそれぞれが対象者なら、双方に支給される点も見逃せません。手続きは届いたはがきに記入・投函するだけと、とてもシンプルです。また、一度申請すれば翌年以降は所得判定によって自動的に支給が継続されます。

「自分は対象者なのか」を確認するだけでも価値があります。厚生労働省では特設サイトや動画で情報発信が行われています。制度を前向きに活用して、日々の暮らしに安心をプラスしてみてはいかがでしょうか。

参考資料

村岸 理美