5. 加給年金

「加給年金」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が「65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合」に加算される年金です。

「年金の家族手当」などとも呼ばれる制度で、本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。

加給年金の対象となる世帯は、以下のとおりです。

  • 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯

2025年4月からの加給年金額(および年齢制限)

配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)

1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

加給年金は、配偶者が65歳に達するまで支給され、歳の差が大きいほど、加算される期間が長くなるしくみです。

配偶者が65歳を迎えると、加給年金は終了します。しかし、その代わりに「振替加算」という制度に移行します。

6. まとめ

本記事では、公的年金について解説してきました。老後生活では、今まで貯めてきた資産をどう活用するかが重要になってきます。

現役世代の間は、大きくリスクを取って積極的な運用をしていた場合であっても、老後生活が近づくにつれて資産のリスクを調整してあげましょう。

攻めの手段を活用して資産を増やしていくタイミングと守りの資産に切り替えて資産の寿命を延ばしていくタイミング、この二つのタイミングを組み合わせていきましょう。

参考資料