3. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」いつ頃に支給される?
給付金の支給時期については、国の制度でありながら実際のスケジュールは自治体ごとに異なります。
たとえば江戸川区では対応が早く、「不足額給付①」の対象者には6月20日、「不足額給付②」の対象者には7月4日に通知書や確認書が発送されています。
他の自治体でも7月から8月にかけて書類を送付済みのところが多く、すでに支給まで完了している自治体も増えています。
一方で、8月下旬や9月に実施予定としている自治体もあります。
3.1 8月下旬や9月の振込を予定している自治体例をチェック
- 東京都渋谷区:8月下旬から順次
- 大阪府大阪市:9月11日から順次
「通知書」や「支給のお知らせ」が届いた場合は、自動的に口座へ振り込まれます。
一方で、確認書の提出が必要な対象者には、書類が届くまでに1か月程度遅れるケースもあるため、必ずしも前述のスケジュール通りにはならない点に注意が必要です。
4. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取るために申請が必要な人とは?
申請の要否は人によって異なるため、自治体から届く案内を必ず確認することが重要です。
基本的には、自治体側ですでに給付対象者であることを確認済みで、振込先口座も把握している場合は申請不要となり、「支給決定通知書」や「案内書」が送付されます。
一方で、給付対象と見込まれる人や口座情報が不明な人には「確認書」が届き、この場合は記入・必要書類の添付・返送といった手続きが必要です。
たとえば大阪市では、8月12日(火)以降に順次発送される確認書を受け取った場合、「記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付して返信用封筒で返送、またはオンラインでの手続きを行ってください」と案内しています。
申請期限は自治体によって異なりますが、多くは10月31日を締切としています。
なお、自治体が対象者を把握していない場合には確認書自体が届かないため、自分が対象になると考えられる人は、自ら申請が必要です。
まずは自治体の公式サイトや広報を確認するようにしましょう。
大阪市では、申請が必要となる人の具体例についても案内を出しています。
下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
- 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
たとえ給付対象と確認されている場合でも、自治体によっては一律で申請手続きを求めているところもあるため、必ず届いた書類を確認するようにしましょう。