2. 定額減税のラストチャンス!定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
2025年は定額減税の最終年とされ、これまでに十分な減税や給付を受けられなかった人を対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。
なお、この給付金の名称は自治体ごとに異なり、以下のようなさまざまな呼び方が用いられています。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
不足額給付には2種類あるため、ここでは便宜的に「不足額給付①」と「不足額給付②」として内容を見ていきましょう。
2.1 「不足額給付①」は差額が生じた場合に支給
「不足額給付①」は、本来支給されるべき金額と、すでに受け取った調整給付額との差が生じた場合に支給されるものです。
具体的には、「税額の更正により住民税所得割が減った人」や「扶養親族が増えた人」、さらに「所得の減少によって2024年分推計所得税額(2023年の所得)が2024年分所得税額(2024年の所得)を上回った人」、あるいは「就職などで2024年中に所得が発生した人」などが対象となります。
支給額は1万円ごとに切り上げて計算されるため、実際の差額よりも多く受け取れる場合もあります。