近年、60歳を過ぎても働き続けるシニアが確実に増えています。
その背景には、定年延長や再雇用制度の普及、健康寿命の延びといった社会的な変化がありますが、一方で「年金だけでは生活費や医療費をまかなえない」という切実な事情も大きな要因です。
そうした中で、「自分も何らかの公的支援を受けられないだろうか」と考える方は少なくありません。実際、高齢期にこそ申請すれば利用できる制度や給付金は数多く存在します。
例えば、公的年金に給付金を上乗せ支給する「年金生活者支援給付金」、医療費の自己負担を軽減する「高額療養費制度」、さらには再就職や短時間勤務を後押しするための仕組みなど、多方面で用意されています。
本記事では、2026年度に予定されている制度改正の動向もふまえつつ、シニア世代の暮らしと働き方を支える公的支援をわかりやすくまとめしました。老後のライフプランを考える上で、ぜひ参考にしてください。
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1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?対象者には9月に請求書が届く
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
対象者には毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されるので、必要事項を記入し、必ず返送しましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額と平均給付月額
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円