2. 10月から年金の振込額(手取り額)が「増える人・減る人」の3つの特徴
続いて、10月から年金の振込額が「増える人・減る人」の3つの特徴について確認していきましょう。
2.1 特徴1.前年の収入が前々年よりも増減している人
前年の年金収入が前々年と比べて増減している場合、10月から年金の振込額が変わる可能性があります。
たとえば、10月以降に反映される個人住民税は前年の年金収入を基に算出されるため、前年の収入が前々年より増えていれば住民税が増額されます。
また、社会保険料についても前年の年収を基準に計算されるため、前年の所得が大きく変動していれば、10月から天引きされる額が増減する可能性が高まります。
具体例としては、年金に加えて新たに仕事を始めた場合や、株式を売却した場合などに、年金から差し引かれる天引き額が増えるケースが考えられます。
2.2 2.扶養人数といった控除費用が増減した人
前々年と比べて前年の収入に変化がなかったとしても、扶養人数など「控除」に該当する項目が増減した場合には、天引き額が変わることがあります。
ここでいう控除とは、所得税や住民税を計算する際に課税対象となる所得を減らす仕組みのことです。
控除が大きければ、その分課税所得が減少し、結果として税負担も軽くなります。
そのため、控除額が増減すると天引き額にも影響が及び、「収入は変わっていないのに年金の振込額が変わった」というケースでは、この控除の変化が原因となっている可能性があります。
2.3 3.年金を新たに受給開始した人
年金を受給し始めたばかりの方も、10月から振込額が変わるケースに該当します。
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、受給を開始してすぐに税金や社会保険料が天引きされるわけではありません。
受給開始から10月までは「普通徴収」として、自分で納付書を用いて支払う仕組みになっています。
そして10月以降になると「特別徴収」として年金からの天引きが始まるため、年金の振込額が減少します。
10月以降は「特別徴収」に切り替わり、年金から直接差し引かれる形となるため、振込額は一時的に減ったように見えるでしょう。
しかし、実際の負担額が増えるわけではないため、手元に残る金額そのものは変わらないことを押さえておきましょう。
では、振込額に変動があった際に、実際の天引き額を確認するにはどうすればよいのでしょうか。