老後の主な収入源である「公的年金」は、原則として2か月に1度、偶数月の15日に支給されます。

そのため、次回の年金振込日は「10月15日(水)」となり、振り込まれる金額は、通常6月頃に届く「年金振込通知書」に記載されている金額が基準となります。

ただし、10月以降は受取額が「増える」あるいは「減る」ケースもあります。

本記事では、10月から年金振込額が変わる背景と、具体的に「増える人」と「減る人」の特徴について解説していきます。

1. なぜ「10月から」年金の振込額が変わる人がいるの?

冒頭でも触れたとおり、10月から年金の振込額が変わる場合があります。

その理由は、公的年金から差し引かれる「税金」や「社会保険料」の金額が見直される可能性があるためです。

年金は現役時代の給与と同じく「収入」として扱われるため、多くの受給者の場合、振込前に以下のような税金や社会保険料が天引きされています。

【年金から天引きされている税金・社会保険料】

  • 所得税および復興特別所得税(税金)
  • 個人住民税(税金)
  • 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(社会保険料)
  • 介護保険料(社会保険料)

住民税などの税金は、4月から8月までは前々年の収入を基にした「仮徴収」として扱われ、10月以降は前年の収入を基準にした「本徴収」に切り替わって算出されます。

社会保険料についても前年の所得をもとに調整されるため、10月から差し引かれる金額が変動する場合があります。

そのため、前年の収入が前々年より多ければ徴収額は増え、少なければ減るといった形で、10月以降の天引き額が変わる可能性があります。

もっとも、すべての受給者に当てはまるわけではなく、収入や控除内容に変化がない場合は振込額は変わりません。

では具体的に、どのような人が10月から年金の振込額に影響を受けるのでしょうか。

次章で、その特徴を確認していきましょう。