老後の主な収入源である「公的年金」は、原則として2か月に1度、偶数月の15日に支給されます。
そのため、次回の年金振込日は「10月15日(水)」となり、振り込まれる金額は、通常6月頃に届く「年金振込通知書」に記載されている金額が基準となります。
ただし、10月以降は受取額が「増える」あるいは「減る」ケースもあります。
本記事では、10月から年金振込額が変わる背景と、具体的に「増える人」と「減る人」の特徴について解説していきます。
1. なぜ「10月から」年金の振込額が変わる人がいるの?
冒頭でも触れたとおり、10月から年金の振込額が変わる場合があります。
その理由は、公的年金から差し引かれる「税金」や「社会保険料」の金額が見直される可能性があるためです。
年金は現役時代の給与と同じく「収入」として扱われるため、多くの受給者の場合、振込前に以下のような税金や社会保険料が天引きされています。
【年金から天引きされている税金・社会保険料】
- 所得税および復興特別所得税(税金)
- 個人住民税(税金)
- 後期高齢者医療保険料・国民健康保険料(社会保険料)
- 介護保険料(社会保険料)
住民税などの税金は、4月から8月までは前々年の収入を基にした「仮徴収」として扱われ、10月以降は前年の収入を基準にした「本徴収」に切り替わって算出されます。
社会保険料についても前年の所得をもとに調整されるため、10月から差し引かれる金額が変動する場合があります。
そのため、前年の収入が前々年より多ければ徴収額は増え、少なければ減るといった形で、10月以降の天引き額が変わる可能性があります。
もっとも、すべての受給者に当てはまるわけではなく、収入や控除内容に変化がない場合は振込額は変わりません。
では具体的に、どのような人が10月から年金の振込額に影響を受けるのでしょうか。
次章で、その特徴を確認していきましょう。
2. 10月から年金の振込額(手取り額)が「増える人・減る人」の3つの特徴
続いて、10月から年金の振込額が「増える人・減る人」の3つの特徴について確認していきましょう。
2.1 特徴1.前年の収入が前々年よりも増減している人
前年の年金収入が前々年と比べて増減している場合、10月から年金の振込額が変わる可能性があります。
たとえば、10月以降に反映される個人住民税は前年の年金収入を基に算出されるため、前年の収入が前々年より増えていれば住民税が増額されます。
また、社会保険料についても前年の年収を基準に計算されるため、前年の所得が大きく変動していれば、10月から天引きされる額が増減する可能性が高まります。
具体例としては、年金に加えて新たに仕事を始めた場合や、株式を売却した場合などに、年金から差し引かれる天引き額が増えるケースが考えられます。
2.2 2.扶養人数といった控除費用が増減した人
前々年と比べて前年の収入に変化がなかったとしても、扶養人数など「控除」に該当する項目が増減した場合には、天引き額が変わることがあります。
ここでいう控除とは、所得税や住民税を計算する際に課税対象となる所得を減らす仕組みのことです。
控除が大きければ、その分課税所得が減少し、結果として税負担も軽くなります。
そのため、控除額が増減すると天引き額にも影響が及び、「収入は変わっていないのに年金の振込額が変わった」というケースでは、この控除の変化が原因となっている可能性があります。
2.3 3.年金を新たに受給開始した人
年金を受給し始めたばかりの方も、10月から振込額が変わるケースに該当します。
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、受給を開始してすぐに税金や社会保険料が天引きされるわけではありません。
受給開始から10月までは「普通徴収」として、自分で納付書を用いて支払う仕組みになっています。
そして10月以降になると「特別徴収」として年金からの天引きが始まるため、年金の振込額が減少します。
10月以降は「特別徴収」に切り替わり、年金から直接差し引かれる形となるため、振込額は一時的に減ったように見えるでしょう。
しかし、実際の負担額が増えるわけではないため、手元に残る金額そのものは変わらないことを押さえておきましょう。
では、振込額に変動があった際に、実際の天引き額を確認するにはどうすればよいのでしょうか。
3. 10月から振込額が変わる人へは「年金振込通知書」が送付
10月から振込額に変更がある場合には、日本年金機構から「年金振込通知書」が送付されます。
この通知書には、10月以降の「天引き額」や「振込額」が明記されているため、届いた際には必ず内容を確認してください。
また、実際の振込額と通知書の記載が一致しているかどうかも照らし合わせることが大切です。
実際に2021年には記載内容に誤りがあった事例も報告されているため、「問題ないはず」と思い込まず、必ず確認を行うようにしましょう。
4. 「年金振込通知書」と「実際の振込額」を確認しておこう
本記事では、10月から年金振込額が変わる背景と、具体的に「増える人」と「減る人」の特徴について解説していきました。
年金は、税金や社会保険料が差し引かれた後に支給されるため、収入や控除の状況、あるいは受給開始時期によっては、10月以降の振込額が変動する場合があります。
振込額が変わった際には、日本年金機構から届く「年金振込通知書」を必ず確認し、記載金額と実際の振込額が一致しているかを確かめることが大切です。
将来の生活を安定させるためにも、制度の仕組みを正しく理解し、事前に備えておきましょう。
参考資料
- 松山市「年金天引きが開始(再開)された年度と翌年度以降の納付方法」
- 甲良町「日本年金機構から年金振込通知書が届きました。10月分から個人住民税(町・県民税)が急に増額になりました。何故でしょうか?」
- 日本年金機構「令和6年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「8月(および9月)に届いた年金振込通知書は、8月分(および9月分)の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」の記載になっています。これはなぜですか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書の印刷誤りについて」
和田 直子