5. まとめ
一定の条件に当てはまる人は、自治体から「不足額給付」が支給される可能性があります。
この給付には2種類あり、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」があります。
それぞれ支給額や条件が異なるため、内容をしっかり確認することが大切です。
基本的には申請不要で受け取れるケースが多いものの、転入者や通知が届かなかった人、または確認書の提出が必要な場合には申請が求められることもあります。
特に、申請期限を2025年10月31日としている自治体が多いため、期限を過ぎてしまうと給付を受けられなくなる可能性があります。
支給条件や手続きの有無は自治体によって異なりますので、必ずお住まいの自治体の公式情報を確認し、通知や案内を見逃さないようにしましょう。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、自治体ウェブサイトや窓口などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」
加藤 聖人