2024年に実施された「定額減税」では、多くの人が所得税や住民税の軽減を受けました。しかし、すべての人が同じように恩恵を受けられたわけではありません。
その不足を補うために支給されるのが「調整給付金(不足額給付)」です。すでに自治体から通知書が届き始めており、申請不要で自動的に受け取れる場合もあれば、確認や申請が必要となる場合もあります。
案内を見落とすと受け取れない可能性があるため、届いた書類は必ず内容を確認しておくことが重要です。
本記事では、不足額給付の仕組みや支給される2つのケース、おおよその支給額、通知が届く時期についてわかりやすく解説します。
通知がまだ届いていない方も、今後の案内に備えて確認しておきましょう。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 【2024年実施】そもそも定額減税とは?恩恵を受けたのは誰?
2024年に実施された「定額減税」とは、物価高騰や社会保険料負担の増加などで家計が圧迫されるなか、国民の生活を下支えするために導入された政府の支援策です。
具体的には、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。
減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。
1.1 定額減税の対象者
<所得税の定額減税>
- 日本国内に居住している
- 2024年分の所得税の納税者である
- 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
<住民税の定額減税>
- 日本国内に居住している
- 2024年度分の住民税の納税者である
- 2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下
1.2 減税しきれない人には「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給された
「定額減税」では、もともとの税額が少ない人は減税分をすべて差し引けず、十分な恩恵を受けられないケースが生じました。
この不足分を補うために設けられたのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。対象となる人には自治体から通知が送付され、原則として申請不要で受け取れる場合もあります。
ただし、それでもなお減税の恩恵をまったく受けられなかった世帯も存在します。
こうした世帯に向けては、2025年に「不足額給付」として給付金が支給される仕組みが用意されています。