2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】は最大4万円!《どんな人》がもらえる?

定額減税補足給付金(不足額給付)は、調整給付金の支給額が不足していた場合に追加で支給されるもので、次の2つのケースがあります。

2.1 「支給される2つのケース」とは?|不足額給付:ケース1

令和6年分所得税額が確定した結果、「本来支給されるべき金額」と「当初の調整給付金額」に差額(不足)がある方が対象です。

令和6年度に支給された調整給付金は令和5年所得をもとに計算された推計額でした。

令和6年分の所得税額が確定した結果、調整給付金との間に差額が生じた方に対し、その差額(不足)が「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給されます。

ケース1は具体的に、次のような場合が該当します。

  • 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた場合
  • 令和6年の所得が令和5年よりも減少した場合
  • 令和5年は所得なしだったが令和6年にはあった場合(学生など)
  • 修正申告をした結果、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合

2.2 「支給される2つのケース」とは?|不足額給付:ケース2

以下のすべての要件に該当する方が支給対象です。

  • 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方
  • 税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外の方
    例)青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
    ※低所得世帯向け給付とは、以下のものが該当します。
    ・令和5年度非課税世帯への7万円給付
    ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付
    ・令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への10万円給付

ケース2に該当するか判断する際の参考として、江戸川区のフローチャートをご紹介します。

不足額給付|ケース2(江戸川区のフローチャート)

不足額給付|ケース2(江戸川区のフローチャート)

出所:江戸川区「不足額給付2確認チャート」

ケース2の支給額は原則として1人あたり4万円ですが、令和6年1月1日時点において国外居住者に該当する場合は3万円になります。