3. 確定申告不要でも「したほうがよい」のはどんなとき?

確定申告不要制度に該当しても、申告自体ができないわけではありません。なかには、申告したほうがよい場合もあります。

とくに、払い過ぎた税金が戻ってくる「還付」を受けられるケースは、たとえ確定申告が不要でも申告したほうがよいです。主なケースは、以下のとおりです。

「確定申告不要制度」に該当しても申告したほうがよいケース

「確定申告不要制度」に該当しても申告したほうがよいケース

出所:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

たとえば、医療費を年間10万円超支払った場合や、所得200万円未満の人が総所得金額等の5%を超えた場合は、医療費控除を受けられます。医療費控除を受けるには確定申告が必要なため、申告すれば所得を減らせます。

また、生命保険料を支払っているなら生命保険料控除、ふるさと納税などで寄附をした場合は寄附金控除の対象です。災害や盗難にあったのであれば、雑損控除を受けられます。こうした控除も、基本的には確定申告をしなければ適用されません。

もし医療費支出が一時的に増えた場合や、退職後も生命保険料を支払っている場合などは、確定申告して所得額を減らし、税負担を抑えましょう。

次章では、確定申告不要制度の注意点を解説します。