【調整給付金の不足額給付とは?】最大4万円「対象者だといつ振り込まれるのか?」横浜市と中野区の例で給付方法をわかりやすく解説!
定額減税の調整給付金では足りなかった人などの救済措置として不足額給付があります。
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2024年に実施された「定額減税」にはまだ続きがあり、各自治体で現在情報発信の動きがあるのはご存知でしょうか。「減税しきれなかった人」への救済措置としてある調整給付金の不足額給付について今回わかりやすく解説していきます。なお、この不足額給付については自治体によって「定額減税補足給付金」とも言われていたりと名称も若干異なります。いずれにせよ、お住いの自治体ホームページにて情報の確認をすることをおすすめします。
1. 定額減税「調整給付金の不足額給付」とは?
定額減税は所得税と住民税から直接減税されるしくみでしたが、納めている税金が減税の金額よりも少ない場合「減税しきれない」という事象が発生します。
この減税しきれなかった分を、不足なく減税と同じ効果を対象者に届けるために、まず給付金として実施したのが「調整給付」です。しかし、退職などの所得の変動や子どもの出生などによる扶養親族の増加などで、当初の調整給付でも足りない分が出てしまうこともありました。そんな差額を埋めるために「不足額給付」という給付金があります。この調整給付の不足額給付によって、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになるというわけです。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか次でくわしくみていきましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)