3. 「調整給付金の不足額給付」自治体によって異なる給付方法
給付方法や手続き・申請期限など各自治体によって異なります。例として今回は神奈川県横浜市と東京都中野区で申請方法など紹介します。
3.1 原則、手続きが不要な方(自動的に振り込まれる人)
- 横浜市:「支給のお知らせ」が届いた方
- 中野区:「給付決定通知書」が届いた方
原則として手続きは必要ありません。特別な手続きをしなくても、給付金は自動的に振り込まれます。ただし、振込口座の変更を希望する場合は、オンラインでの手続きなどが必要になる可能性もあります。
3.2 手続きが必要な方(申請しないともらえない人)
- 横浜市:「確認書」や「制度案内はがき」が届いた方
→オンラインでの手続きが必須です。はがきに記載された15桁の番号を使って申請する。 - 中野区:「給付要件確認書」「申請書」が届いた方
→本人確認資料などの必要書類とともに同封の返信用封筒に入れて返送する。電子申請もできる。
3.3 不足額給付の申請期限
- 横浜市:郵送は令和7年10月31日(金)【必着】(消印有効ではない)、オンラインでの手続きの場合は同日23時59分59秒まで。
- 中野区:郵送は令和7年10月31日(金)【当日消印有効】、電子申請の場合は同日23時59分59秒まで。
このように自治体ごとで給付金の手続き方法や申請期限なども異なりますので注意が必要です。また人によっては「手続き不要で自動的に振り込まれる人」と「手続き必要で申請しないともらえない人」がでてきます。「自分は不足額給付の対象者かも」と気になる方は、お住まいの自治体の情報を確認してみることをおすすめします。