2024年に実施された定額減税は、物価高騰に直面する家計を支援する目的で行われました。所得税と住民税から最大で4万円が控除されるというもので、給与明細を見て恩恵を感じた方もいるかもしれません。

しかし、減税しきれない差額を給付する「調整給付」では、まだ不足が生じるケースがあることが明らかになっています。

夏の暑さも和らぎ、過ごしやすい季節となった2025年10月。この時期に、定額減税の不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」の存在に改めて光が当たっています。

自治体によってはすでに給付の通知が届き、給付が始まっているところもありますが、未だ手続きが必要なケースも見られます。

本記事では、この定額減税補足給付金について、どのような人が対象となるのか、具体的にいくら給付されるのか、そしていつ頃支給されるのかを詳しく解説します。

1. 2024年限りの「定額減税」では不足した人も

2024年に実施された定額減税が記憶に新しい人も多いでしょう。物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。

給与所得者の方は、引かれる税金が少ないために「いつもより手取り額が多い」という時期があったと思います。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

対象となるのは「日本国内の居住者」「2024年の合計所得金額が1805万円以下」などの方で、控除しきれない場合は給付金が支給されました。

これを調整給付といいますが、追加の給付が行われるケースがあるのです。