9月になり、季節は秋へと移り変わりつつあります。読書の秋、食欲の秋といった言葉を耳にすることも増え、日々の暮らしを見直すにはちょうど良い季節です。

老後の生活を考えるうえで気になるのが「年金だけで生活できるのか」という点。実は、公的年金に加えて一定の条件を満たす方が受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があります。

年金受給者の生活を支えるために設けられた恒久的な給付で、対象となれば家計の助けになる心強い仕組みです。

本記事では、この給付金の概要や給付基準額、対象者の条件、申請方法についてわかりやすく解説します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 【年金】みんなの厚生年金・国民年金、平均はいくら?

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》1/6

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

1.1 年金以外の収入を得る老後世帯はおよそ56%

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、年金だけの収入で生活する世帯は全体の43.4%となっています。残りの約56%は年金以外の収入も得ながら生活している状況となります。

公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の 総所得に占める割合別世帯数の構成割合2/6

公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の 総所得に占める割合別世帯数の構成割合

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

実態として、労働などを通じて年金以外に追加の収入を得ている状況です。言い換えれば、多くの世帯が年金による収入では「足りない」と感じていると考えられます。

さて、年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合には「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があることをご存じでしょうか年金による収入では不充分と感じている方は、自分が給付金の受給対象になっていないか確認してみましょう。

2. 【年金生活者支援給付金】2025年度は2.7%増額!最新給付額はいくら?

「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。

受給中の年金種類により「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれており、それぞれで支給要件や支給額などが決められています。

2.1 【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額3/6

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

3. 年金生活者支援給付金の対象者は「どんな人?」

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる人

以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である

なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となる人

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて上限は増額

3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となる人

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて上限は増額

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。

4. 《かんたん3カ所記入》年金生活者支援給付金はどうやって請求するの?

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。

該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。

4.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  1. 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。

4.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の請求手続きは原則不要

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しい方をサポートするための制度です。

老齢・障害・遺族年金を受給していて、所得が一定基準以下の場合に対象となり、年金に上乗せして支給されます。

2025年度は給付額が前年度より約2.7%増え、家計の助けになる心強い仕組みです。ただし、この給付金は自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが必要です。特に、毎年9月に届く請求書を確認しておくことがポイントです。

一度手続きを済ませれば、条件を満たす限り継続して受給できますので、対象になりそうな方は、早めにチェックしておくと安心です。

参考資料

中本 智恵