3. 年金生活者支援給付金の対象者は「どんな人?」
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる人
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となる人
- 障害基礎年金の受給者
- 前年所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて上限は増額
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となる人
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて上限は増額
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。