2. 年金から「税金や社会保険料」が天引きされる人とは?

では、どのような人が年金から税金や社会保険料を天引きされるのでしょうか。

社会保険料や税金が年金から差し引かれる「特別徴収」の対象となる方には、市区町村から事前に通知が届きます。

ここでは、日本年金機構の「年金Q&A」をもとに、天引きの対象となる条件を確認していきます。

2.1 年金から「介護保険料」が天引きされる人

年金から「介護保険料」が天引きされるのは、65歳以上の、老齢もしくは退職(※)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人です。

※老齢もしくは退職を事由とする年金:老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金のこと

2.2 年金から「国民健康保険料(税)」が天引きされる人

年金から「国民健康保険料(税)」が天引きされるのは、65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)の、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人です。

※国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはならない

2.3 年金から「後期高齢者医療保険料」が天引きされる人

年金から「後期高齢者医療保険料」が天引きされるのは、75歳以上の人もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人です。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはならない

2.4 年金から「住民税および森林環境税」が天引きされる人

年金から「住民税および森林環境税」が天引きされるのは、65歳以上の、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給中で、年間受給額が18万円以上となる人です。

国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、住民税、森林環境税が年金から特別徴収されるには、前提として「介護保険料が特別徴収されていること」が条件となります。

また、老齢厚生年金は特別徴収の対象には含まれません。

さらに、年金受給権に担保設定がある場合も特別徴収は実施されません。

加えて、「老齢年金と遺族年金」のように複数の年金を受け取っている場合は、特別徴収の優先順位が定められており、複数ではなく1つの年金からまとめて天引きされる仕組みになっています。