3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」とは?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

年金生活者支援給付金の支給対象となる条件も確認していきましょう。

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下である人が対象です。

なお、給付金の判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族の人数に応じて基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件はより複雑なため、次章にて詳しく整理していきます。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下全ての支給要件を満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1 とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2 である。
  • ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の支給判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、基準額をわずかに超えたことで給付対象から外れてしまう人との不公平を軽減するため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

【予備知識】補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

前年の年金収入とその他の所得の合計が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの人で80万9000円超〜90万9000円以下、1956年4月1日以前生まれの人で80万6700円超〜90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給対象となります。

また、所得が高くなるにつれて、支給される給付額は段階的に減額されます。