今年も残すところあと2回となった年金の支給ですが、次回の支給日は10月15日になります。そんな年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」をご存知でしょうか。今回の記事では、厚生労働省の資料をもとに、この制度の詳しい内容と、年金生活者支援給付金を受け取るための手続きについてわかりやすく解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】いつからはじまった?支給要件を解説

2019年10月からはじまった「年金生活者支援給付金」は比較的新しい制度になります。

消費税率引き上げという社会的な変化に対応し、特に経済的に厳しい状況にある年金受給者の生活を支援するために創設されました。年金収入やそのほかの所得などの要件で一定基準に該当する年金生活者に向けたこの給付金は原則2ヶ月に1度、通常の年金に上乗せして支給されます。

また、年金生活者支援給付金は以下の3種類があります。

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年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省『「年金生活者支援給付金制度」について』

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

ここでは、支給要件と実際の請求手続きについて見ていきましょう。

1.1 支給要件について

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下

このとき、本人の所得だけではなく年齢や世帯全体の状況もポイントとなります。ちなみに、老齢年金生活者支援給付金の判定には、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれの年金を受給中かつ前年の所得が472万1000円以下の人です。こちらも給付金の判定に、障害年金あるいは遺族年金といった非課税収入は含まれません。

2. 【年金生活者支援給付金】9月ごろ新たな支給対象者に請求書が届く

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要になります。対象者には自動的に支給されるわけではありません。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例3/4

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

具体的には、これから65歳を迎える人には、給付金請求書が65歳になる誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書に同封されて届きます。そして、同封された給付金請求書に必要事項を記入して、老齢基礎年金の請求書とともに提出します。

また、新しく年金生活者支援給付金の対象になった際は、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されてくるため、返送しましょう。

3. 【年金生活者支援給付金】令和7年度の基準月額はいくら?

厚生労働省が公開した「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」を確認すると、2025年度の年金生活者支援給付金の支給額は以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

上記の基準月額をベースとして、老齢年金生活者支援給付金については保険料納付済期間などに応じて実際の支給額が算出されます。

4. 【年金生活者支援給付金】申請しないともらえないので注意!

今回は年金生活者支援給付金について解説しました。年金に上乗せされて支給されるこの給付金は、令和7年度の基準月額が対前年プラス1.9%と増額しました。年金生活者支援給付金は自動的に振り込まれるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。新たな支給対象者には9月ごろに自宅へ請求書(はがき型)が届きます。支給要件に当てはまるか確認し、請求書が届いたら忘れずに手続きをしましょう。

参考資料

村岸 理美