今年も残すところあと2回となった年金の支給ですが、次回の支給日は10月15日になります。そんな年金に上乗せでもらえる「年金生活者支援給付金」をご存知でしょうか。今回の記事では、厚生労働省の資料をもとに、この制度の詳しい内容と、年金生活者支援給付金を受け取るための手続きについてわかりやすく解説していきます。
1. 【年金生活者支援給付金】いつからはじまった?支給要件を解説
2019年10月からはじまった「年金生活者支援給付金」は比較的新しい制度になります。
消費税率引き上げという社会的な変化に対応し、特に経済的に厳しい状況にある年金受給者の生活を支援するために創設されました。年金収入やそのほかの所得などの要件で一定基準に該当する年金生活者に向けたこの給付金は原則2ヶ月に1度、通常の年金に上乗せして支給されます。
また、年金生活者支援給付金は以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
ここでは、支給要件と実際の請求手続きについて見ていきましょう。
1.1 支給要件について
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
このとき、本人の所得だけではなく年齢や世帯全体の状況もポイントとなります。ちなみに、老齢年金生活者支援給付金の判定には、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれの年金を受給中かつ前年の所得が472万1000円以下の人です。こちらも給付金の判定に、障害年金あるいは遺族年金といった非課税収入は含まれません。