3. 【申請しないともらえないお金】老齢年金生活者支援給付金とは?

老齢年金生活者支援給付金は、生活に困窮する年金受給者に対して支給される「年金生活者支援給付金」のひとつです。

65歳から受け取れる老齢年金に上乗せされる形で支給されます。

給付要件は、以下のとおりです。

老齢年金生活者支援給付金の給付要件

老齢年金生活者支援給付金の給付要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

所得要件に加え、世帯全員が住民税非課税でなければなりません。配偶者など、世帯の誰かに住民税が課税されている場合は、給付の対象外です。

給付額は、基準額である「5450円」「1万1551円」をもとに、保険料の納付期間・免除期間に応じて決定します。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

保険料の支払いが免除されており、受け取れる年金が少ない人ほど、給付額が高くなる仕組みです。保険料を適切に納めている人ほど、給付金額は少なくなります。

給付金の申請は、年金の受給状況に応じて方法が変わります。

新規に年金を受給する人

  1. 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
  2. 両方の書類の必要事項を記入する
  3. 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する

すでに年金を受給している人

  1. 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
  2. 書類の太枠内を記入する
  3. 切手を貼ってポストに投函する

これから新たに年金を受給する人は、年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてくるため、必要事項を記入して年金事務所へ提出しましょう。

一方、すでに年金を受け取っている人は、はがきが送られてくるため、必要事項を記入してポストへ投函します。どちらのケースでも、申請書は給付対象となる人にのみ送られてくるため、書類が届いたら適切に記入して速やかに提出するとよいです。